実施するリフォーム工事が、平成11年基準※2相当に引き上げる工事または平成28年基準※4相当に引き上げる工事である場合に限る
(対象住宅と実施するリフォーム工事に応じて設定される必須工事の組み合わせを実施すること。なお、必須工事とその組み合わせは、後日公表します。)
※1エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成4年に制定された基準。断熱等性能等級3に相当。
※2エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。
※3原則、「平成4年基準を満たさない」住宅とは平成3年以前に建築された住宅、「平成11年基準を満たさない」住宅とは 平成10年以前に建築された住宅とする。
※4建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
※申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。
※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
※本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(他事業の補助額を合算できません。)
※申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。
※機能・性能で補助額が変わります。
※申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。
※申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。